メカニック
自動車整備士を希望されるみなさんへ  
が国の最近の自動車普及はめざましく、国民生活のあらゆる部門で活躍し、経済発展の原動力となっています。 しかし、自動車数の著しい増加は交通事故の多発、公害の発生等を引き起こし、大きな社会問題となっております。 そのため自動車の安全と経済的な使用を確保する適正な点検整備を実施する自動車整備士の職務はますます重要なものとなっております。 また、自動車整備士の職場は健康的で明るく、かつ、若々しい活気に満ちあふれており、 若い人でも自分の能力をフルに発揮してどんどん一人前の仕事が行えます。  
動車整備士の資格をとるには運輸大臣の行う自動車整備士の技能検定を受けなければなりません。 そこで技能検定の種類、受験資格、受験手続きなど、技術講習所で行う講習会などについての説明。
1自動車整備士の種類及び受験資格
■種類 ■受験資格
1級四輪自動車 2級合格後3年以上実務経験
1級二輪自動車    ″
2級ガソリン自動車 3級合格後3年以上実務経験
2級ジーゼル自動車    ″
2級自動車シャシ 自動車シャシの場合2年以上実務経験
2級二輪自動車 3級合格後3年以上実務経験
3級自動車シャシガソリン・エンジン 1年以上実務経験
3級自動車ジーゼル・エンジン    ″
3級自動車シャシ    ″
3級二輪    ″
自動車タイヤ 2年以上実務経験
自動車電気装置    ″
自動車車体    ″
  2自動車整備士資格取得の過程
資格取得には、整備士の種類、整備に関する実務経験年数、整備士養成施設の修了、高校・大学の自動車、機会学科等の卒業の有無によって条件が異なります。
三級、二級整備士の場合 (1) 三級、二級整備士の場合
自動車,機械等に関する課程を修めていないもの → → → 三級整備士
受験資格
三級合格 → → → 二級整備士
受験資格
二級合格
1年以上の実務
経験が必要
3年以上の実務
経験が必要
高等学校(機械科)卒 → → → 三級整備士
受験資格
三級合格 → → → 二級整備士
受験資格
二級合格
6月以上の実務
経験が必要
2年以上の実務
経験が必要
高等学校(自動車科)卒 → → → 三級整備士
受験資格
三級合格 → → → 二級整備士
受験資格
二級合格
卒業と同時に受験資格が得られる 2年以上の実務
経験が必要
高等学校(自動車科)卒 → → → 三級整備士
受験資格
三級合格 → → → 二級整備士
受験資格
二級合格
卒業と同時に受験資格が得られる 2年以上の実務
経験が必要
自動車整備専門学校卒
(二級整備士養成課程)
→ → → 二級整備士
受験資格
二級合格  
卒業と同時に受験資格が得られる

特殊整備士(自動車タイヤ整備士等)の場合 (2) 特殊整備士(自動車タイヤ整備士等)の場合
自動車,機械等に関する課程を
修めていないもの
→ → → 特殊整備士
受験資格
特殊合格
3年以上の実務
経験が必要
自動車整備専門学校卒
(二級整備士養成課程)
→ → → 特殊整備士
受験資格
特殊合格
1年以上の実務
経験が必要
自動車整備専門学校卒
(特殊整備士養成課程)
→ → → 特殊整備士
受験資格
特殊合格
卒業と同時に資格が
得られる

3受験資格
3級自動車整備士
自動車の整備作業
実務経験期間(1
受 験 資 格
1年以上 誰でも
6か月以上
  • 大学、高等専門学校、高等学校の機械に関する学科(2卒業者
  • 職業訓練指導員試験(自動車整備科)合格者
  • 技能者養成指導員検定(内燃自動車工)合格者
  • 4級海技士(機関)以上の資格の海技従事者
  • 3等航空整備士以上又は航空機関士、航空工場整備士
  • 旧公共職業訓練校の職業訓練修了者(3
必要なし
  • 大学、高等専門学校、高等学校の自動車に関する学科卒業者
  • 職業能力開発校、旧公共職業訓練校の職業訓練修了者(4
  • 職業能力開発大学校産業機械工学科、旧職業訓練大学校運輸装置科修了者
  • 一種養成施設の3級課程修了者
  • 運輸大臣が定める自動車の整備技術の教育を行う機関の3級課程卒業者
 (1 3級二輪自動車整備士受験者は、原動機付自転車の整備作業を含む  (2 原動機械科、機械工学科、航空工学科、造船科、農業機械科、及びこれらに準ずる工学科  (3 自動車の整備に関する訓練期間が6か月以上、訓練時間800時間以上  (4 自動車の整備に関する訓練期間が1年以上、訓練時間1400時間以上
2級自動車整備士
自動車の整備作業
実務経験期間
受 験 資 格
3年以上 3級技能検定合格者
2年以上
  • 職業訓練指導員試験(自動車整備科)合格者
  • 技能者養成指導員検定(内燃自動車工)合格者
3級技能検定合格者のうち
  • 高等学校の機械に関する学科卒業者
  • 4級海技士(機関)以上の資格の海技従事者
  • 3等航空整備士以上又は航空機関士、航空工場整備士
  • 旧公共職業訓練校の職業訓練修了者(1
  • 大学、高等専門学校、高等学校の自動車に関する学科卒業者
  • 職業能力開発校、旧公共職業訓練校の職業訓練修了者(2
  • 一種養成施設の3級課程修了者
  • 運輸大臣が定める自動車の整備技術の教育を行う機関の3級課程卒業者
1年6か月以上
  • 3級技能検定合格者のうち、大学、高等専門学校の機械に関する学科卒業者
1年以上
  • 3級技能検定合格者のうち、職業能力開発校、旧高等職業訓練校、旧総合職業訓練所(自動車整備工)の職業訓練修了者(3
必要なし
  • 一種養成施設の2級課程の修了者
  • 職業能力開発大学校産業機械工学科、旧職業訓練大学校運輸装置科修了者
  • 運輸大臣が定める自動車に関する学科を有する大学の当該学科の2級課程卒業者
 (1 自動車の整備に関する訓練期間が6か月以上、訓練時間800時間以上  (2 自動車の整備に関する訓練期間が1年以上、訓練時間が1400時間以上  (3 自動車の整備に関する訓練期間が2年以上、訓練時間が2800時間以上
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『自動車整備士試験』
自動車整備士技能検定試験は、道路運送車両法に基づき、自動車整備士技能検定規則定められ、 自動車整備要員の技能向上を図ることを目的に昭和24年から実施され、以来、これによって、 整備技能レベルの向上と自動車整備体制の充実強化が図られて参りました。 試験は、自動車の保安基準、整備技術に関する知識技能を有するかどうかを学科・実技試験で 判定し、合格者には、運輸大臣より合格証書が交付されます。 整備士試験は国が行う技能検定試験と一般社団法人日本自動車整備振興会連合会が行う技能認定試験の弐種類あります。 試験開催時期は検定試験が毎年、学科試験7月と12月、実技試験8月と2月に実施されます。 又、認定試験は学科試験が10月と3月の年2回実施(実技試験は国の指定する養成施設を修了し実技試験免除資格を取得するため、)されております。
『養成施設の種類』
運輸大臣の指定する養成施設には、次の2つがあります。
1)一種養成施設…学校教育法に基づく整備経験のない者を対象とした専門学校、高等学校又は職業能力開発促進法に基づく、職業技術専門学校
2)二種養成施設…整備実務経験のある整備工場に勤務するものを対象とした、各都道府県の自動車整備振興会講習所
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