指定自動車整備事業者の皆さまへ(検査用スキャンツールの届出について)

令和6年10月以降、車検の際に車検証の備考欄に「OBD検査対象」などの記載がある車両については、通常の検査項目に加え、OBD検査を実施する必要があります。

OBD車検の実施は、OBD検査システムに登録を行うとともに、その他の検査機器と同様に運輸支局へ指定自動車整備業の変更(様式2)を届け出る必要があります。また、指定自動車整備業の変更(様式2)を届け出る際は、1/50 の完成検査場平面図も付けて届け出てください。

 

指定自動車整備業の変更(様式2)はこちらから

 

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