代車の貸出時の取扱いについて【注意喚起】

自動車の使用者から依頼を受けて整備作業等を実施する間、必要に応じてレンタカーや整備事業者所有の自動車を代車とし て貸し出す等の対応をされているところです。この度、 整備事業者における代車の貸渡しに際して貸出人と借受人の間でトラブルとなった事例が確認されました。

自動車整備事業者が依頼者に無償で貸し出した代車が、当該依頼者のマ ンションの機械式駐車場の車高制限を超えていたため、当該代車のルーフ及び ドアを破損し、当該依頼者が高額の修理費を支払う事案がありました。 このような代車に関するトラブルを未然に防止するため、代車(貸与の無償・ 有償によらない)の借受人に対し、下記の説明を適切に行うようお願いします。

なお、今般のトラブルとなった事例につきましては、貸出人から借受人には適切な説明がなされており、貸出人には何の瑕疵もなかったとのことですが、同様なトラブルを未然に防ぐため、お知らせします。

 

1.代車の貸渡し前に、当該貸渡しに係る重要事項(借受人の損害賠償責任及び 営業補償責任の内容、貸渡人の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人 が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れと なる場合の措置等)を借受人に対して明示すること。

2.貸与する代車の諸元(長さ、幅、高さ、重量)を伝えた上で、借受人が普段 使用していた車両と異なることから、車庫の寸法制限などに注意するよう伝えること。

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