能登半島地震に係る印鑑証明書等の有効期間の取扱いについて

国土交通省より、令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」による災害状況に鑑み、自動車登録申請の際の書類の有効期間の取扱いについ て、別紙のとおり、特例として取り扱う旨、当会宛に通達がありましたので、お知らせいたします。

運輸支局等における自動車登録申請の際の書類の有効期間の取扱いについて

標記について、令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」による災害 状況に鑑み、平成3年6月25日付け地管第54号「自動車の保管場所の確保等に関 する法律の改正に伴う事務の取扱いについて」及び平成18年1月30日付け国自管第166号、国自技第232号「自動車登録業務等実施要領の制定について」にかかわらず、特例として下記の取扱いとする。

1新潟運輸支局、富山運輸支局、石川運輸支局、福井運輸支局(以下「該当4運輸支局」という)に対して申請する場合の取扱い

(1)印鑑証明書の有効期間について

令和6年1月4日から令和6年5月1日までの間に発行後3ヶ月の期間が満了するものは、令和6年5月2日をもって満了するものとする。

(2)自動車保管場所証明書の有効期間について

令和6年1月4日から令和6年5月1日までの間に発行後1ヶ月の期間が満了するものは、令和6年5月2日をもって満了するものとする。

(3)自動車の使用者の住所を証する書面の有効期間について

令和6年1月4日から令和6年5月1日までの間に発行後3ヶ月の期間が満了するものは、令和6年5月2日をもって満了するものとする。

2該当4運輸支局の管轄区域に住所を有する者が該当4運輸支局管内以外の運輸 支局等に対し申請する場合の取扱い

該当4運輸支局の管轄区域に住所を有する者の上記1(1)(3)の書類の有効期間については、上記1(1)(3)と同様の取扱いとする。

以上

▲トップへ戻る