国土交通省北陸信越運輸局及び軽自動車検査協会より、標記について下記のとおりプレスリリースされましたのでお知らせいたします。
令和6年能登半島地震の被害に伴い、石川県、富山県及び新潟県の一部の地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和6年1月1日から2月8 日までの車両について、令和6年2月9日まで自動車検査証の有効期間を再伸長されるとともに、当該被災地において救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車につい ても伸長の措置がされております。
なお、当該対象車両の継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契 約については、 継続契約の締結手続きが2月9日を限度として猶予される旨、参考のとおり事務連絡がありましたので、併せてお知らせいたします。
記
■国土交通省 北陸信越運輸局ホームページ 自動車検査証の有効期間を再伸長します≪令和6年能登半島地震による被害を受けて≫
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000314747.pdf
■軽自動車検査協会ホームページ 自動車検査証の有効期間の再伸長について
https://www.keikenkyo.or.jp/notice/2023/notice_20240110_019343.html
以上