「自賠責制度広報・啓発期間」について

「自賠責制度広報・啓発期間」について

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、交通事故が発生した際の加害者の賠償責任を担保し被害者への基本的な対人賠償を確保するため、すべてのクルマやバイクに加入が義務付けられている強制保険です。

しかしながら、有効期限切れ等によって、自賠責保険に加入していない無保険車による交通事故が依然発生しており、その結果、加害者は処罰・処分の対象となるばかりではなく、多額の賠償金を自己負担することとなり被害者への損害賠償にも困難をきたすことになります。

また、交通事故による死傷者数は年々減少傾向にはあるものの、依然として高い水準にあり、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となっています。

このため、国土交通省では、例年9月を「自賠責制度広報・啓発期間」として、自賠責制度の重要性・役割、無保険車運行の違法性や損害賠償により加害者家族も苦しむといった悲惨さ等を訴求し、自賠責保険への加入促進を図るため、広報・啓発活動を行っているところです。

つきましては、趣旨をご理解いただき、広報・啓発にご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

「忘れていませんか?「自賠責保険・自賠責共済」」

交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるものの、令和元年の事故発生件数は約38万件、死傷者数は約46万人と、国民のだれもが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となっています。

交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすものです。

自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク1台ごとに加入が義務づけられており、加害者の賠償責任を担保することで、被害者の基本的な賠償を保証する制度であり、被害者の救済を目的としています。

一人一人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理解・認識することがとても大切です。

 

自賠責保険・共済なしでの運行は法律違反です!

自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられており、自賠責保険・共済なしで運行することは法律違反ですのでご注意ください!

 

問い合わせ先

国土交通省自動車局整備局保障制度参事官室

Tel:03-5253-8111【国土交通省代表】(内線41544、41534)

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