新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限の延長について

8月25日発表 特例措置の概要

 

「令和2年1月24日から6月30日までに
“判定基礎期間の初日”がある休業等」
について

「令和2年9月30日まで申請可能」となりました。

(郵送の場合は9/30必着)

従前の支給申請期限は

「5月31日までの休業は8月31日まで」

となっていましたが

今回の特例措置により

「6月30日までの休業は9月30日まで」
支給申請が可能となりました。

 

「申請書類、8月末には間に合わない…」と
支給申請を断念されていたみなさまも、
ぜひ今一度、申請をご検討ください。

 

 

なお、7月1日以降に「判定基礎期間の初日」がある

休業についての支給申請期限は、従来通りの

「判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内」となります。

 

※「判定基礎期間」とは
雇用調整助成金では、休業を行う場合、
原則として対象期間内の休業実績を
“1ヶ月単位”で判定します。

 

この休業実績を判定する1ヶ月単位の期間を
「判定基礎期間」と呼び、その期間は原則として、

 

“毎月の賃金の締め切り日の翌日から、
その次の締め切り日までの期間”
となります。

【判定基礎期間の具体例】

賃金の締め切り日:毎月末日の場合

判定基礎期間(休業実績を判定する1ヶ月間):
〇月1日~〇月30日(30日)

また、今般の特例措置にともない
「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」も
8月25日版がリリースされています。

詳しくは、下記【出典・引用】
厚生労働省ホームページでご確認ください。

 

【出典・引用】

厚生労働省ホームページ
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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