8月25日発表 特例措置の概要
「令和2年1月24日から6月30日までに
“判定基礎期間の初日”がある休業等」について
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「令和2年9月30日まで申請可能」となりました。
(郵送の場合は9/30必着)
従前の支給申請期限は
「5月31日までの休業は8月31日まで」
となっていましたが
今回の特例措置により
「6月30日までの休業は9月30日まで」
支給申請が可能となりました。
「申請書類、8月末には間に合わない…」と
支給申請を断念されていたみなさまも、
ぜひ今一度、申請をご検討ください。
なお、7月1日以降に「判定基礎期間の初日」がある
休業についての支給申請期限は、従来通りの
※「判定基礎期間」とは
雇用調整助成金では、休業を行う場合、
原則として対象期間内の休業実績を
“1ヶ月単位”で判定します。
この休業実績を判定する1ヶ月単位の期間を
「判定基礎期間」と呼び、その期間は原則として、
“毎月の賃金の締め切り日の翌日から、
その次の締め切り日までの期間”
となります。
【判定基礎期間の具体例】
賃金の締め切り日:毎月末日の場合
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判定基礎期間(休業実績を判定する1ヶ月間):
〇月1日~〇月30日(30日)
また、今般の特例措置にともない
「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」も
8月25日版がリリースされています。
詳しくは、下記【出典・引用】
厚生労働省ホームページでご確認ください。
【出典・引用】
厚生労働省ホームページ
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html