「夏の交通事故防止県民運動」の実施について

令和2年度「夏の交通事故防止県民運動」実施要綱

第1 目 的

この運動は、児童、生徒等の夏休みと夏の行楽シーズンが重なり交通事故が発生しやすくなる夏季において、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を促し、交通事故の防止を図ることを目的とする。

第2 期 間

令和2年7月21日(火)~8月20日(木)までの31日間

第3 主 唱

山梨県交通安全対策本部・山梨県交通対策推進協議会

第4 主催機関・団体、協賛機関・団体

別記のとおり

第5 交通安全スローガン

「乗せるのは 君の宝と その未来」

第6 重点目標

1 飲酒運転の根絶

2 高齢者と子供の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

3 二輪車の交通事故防止

4 自転車の安全適正利用の推進

第7 重点目標に関する主な推進事項

1 飲酒運転の根絶

飲酒運転の根絶気運を醸成するため、次の項目を推進する。

(1) 「山梨県飲酒運転根絶運動」の実施

(2) 飲酒運転四ない運動「運転するなら酒を飲まない、運転する人には酒を飲ませない、酒を飲んだら運転しない、酒飲み運転をゆるさない」の徹底

(3) 飲酒運転に対する免許停止、免許取消及びそれに伴う欠格期間など、飲酒運転に対する行政処分についての周知徹底

(4) 飲酒運転の取締り強化

(5) アルコール依存症者等の飲酒に起因する問題行動の是正など、常習飲酒運転者対策の推進

(6) 安全運転5則「安全速度を守る、カーブの手前でスピードを落とす、交差点では必ず安全を確かめる、一時停止で横断歩行者の安全を守る、飲酒運転は絶対にしない」の徹底

(7) ハンドルキーパー運動の周知徹底

2 高齢者と子供の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

高齢者と子供自身の交通安全意識の高揚を促進するとともに、車両を運転する運転者に対して高齢者や子供への保護意識の醸成を図るなど、高齢者と子供の交通事故を防止するため、次の項目を推進する。

(1) 家庭、学校等における夏休み中の子供に対する交通安全教育の徹底

(2) 高齢者の交通事故実態の周知と啓発活動の実施

ア 横断歩行中の重大事故が多発していること、また、その多くが夜間に発生していることの周知と啓発

イ 運転免許自主返納制度の周知促進、代替交通手段等及び助成制度の拡充についての働きかけ

(3) 高齢者の加齢に伴う身体機能の低下等により、交通事故を引き起こす危険性が高いことを高齢者自身に認識させるとともに、一般ドライバーに対する高齢者の運転特性等についての周知徹底

ア 高齢者の加齢に伴う運転特性等の周知

・瞬発力、判断力の低下

・軽い接触でもバランスを崩し、重大事故に直結し、致命傷になりやすい

イ 上記特性を、高齢者自身や一般ドライバーに周知

ウ 運転適性診断の実施

(4) 高齢者と子供に対する交通安全指導の促進

ア 通学路等における危険箇所の把握と関係機関の連携による保護・誘導活動

イ 幼児・子供に「4つの約束」(「飛び出しはしない」・「道路で遊ばない」・「右側を歩こう」・「横断歩道を渡ろう」)の周知等の交通安全教育の推進

ウ 高齢歩行者による走行車両の直前直後横断等の法令違反に起因する死亡事故が多いことなどを理解させるなど、高齢者の交通事故実態に応じた具体的な指導の推進

エ 各種講習会等による広報・啓発

各種講習会等を活用し、一般ドライバーに対して高齢者や子供を見かけた際の、減速、徐行、一時停止などの思いやり運転の励行などを周知するため、広報・啓発を実施する

オ 「3るーる励行運動」の推進

あらゆる機会を活用して、高齢者を交通事故から守る「見る」「止まる」「ゆずる」の「3るーる励行運動」の徹底を図る

(5) 反射材の効果についての周知及び着用の促進

(6) 老人クラブや子供クラブ等における交通安全活動の推進

(7) 安全運転サポート車の普及啓発

「自動ブレーキ装置」や「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」等の先進安全技術が搭載された「安全運転サポート車」に対する普及啓発について、国を挙げて推進していることからも、あらゆる機会をとらえ、関係機関・団体等が連携して推進する

3 二輪車の交通事故防止

二輪車の利用が増える夏季において、二輪車の交通事故を防止するため、二輪車利用者の交通安全意識の高揚を図ることを目的に次の項目を推進する。

(1) 二輪車利用時の交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践の推進

ア 交差点における徐行・一時停止、安全確認の徹底

イ カーブでの安全速度の遵守

ウ すり抜け走行、左側追い越し、路肩走行等の危険性の再認識

エ ヘルメットの正しい着用の徹底とプロテクター装着の促進

(2) 二輪車の安全利用に対する広報啓発活動の推進

ア 二輪車事故の特性を踏まえた二輪車事故防止に対する広報啓発

・交差点や交差点手前は脇道からの車両に注意し、追越しを禁止

・カーブではまず手前で前後ブレーキ、次にシフトダウン

・交差点等、特に注意を要する箇所以外にも駐車場から出る車等に対する注意

・渋滞車両の切れ目は要注意

・雨の日は滑る。橋のつなぎ目の鉄板やペイントに注意

イ 二輪車事故の発生原因・傾向・多発ケースの情報提供

ウ 若者や免許取得後間もない運転者に対する安全運転教育の実施

(3) 二輪車の点検整備など適正な保守管理の促進

4 自転車の安全適正利用の推進

自転車利用中の交通事故防止と自転車利用者による危険・迷惑行為を防止するため、自転車(幼児二人同乗用自転車を含む)利用者の交通安全意識を高揚し、交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図ることを目的に、次の項目を推進する。

(1) 危険行為を繰り返す自転車運転者に対する安全講習の義務化に伴う指導啓発活動の徹底

(2) 自転車利用時の交通ルール及び交通マナーの正しい理解と安全利用の推進

ア 自転車安全利用5則の徹底

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外

2 車道は左側を通行

3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

4 安全ルールを守る

○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

○夜間はライトを点灯

○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5 子供はヘルメットを着用

イ 上記5則のほか、自転車が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られることの周知徹底

ウ スマートフォン及びヘッドフォン等の使用、傘さし運転等の危険な運転の禁止を徹底するなど、正しい運転マナーの実践を推進

エ 正しい駐輪方法の徹底

(3) 自転車の安全性の確保

ア 自転車の点検整備の励行

イ 自転車事故被害者の救済に資するための各種保険制度の普及啓発

ウ 反射材使用の促進

(4) 交差点、自転車道、歩道、駅周辺・商店街等における交通安全点検の推進

第8 その他の推進事項

「第7 重点目標に関する主な推進事項」のほか、関係機関・団体等においては、それぞれの地域・職域において、各種法令等に定められた事項の遵守の徹底を図るとともに、最近の交通事故等の状況を踏まえ、交通安全の確保に必要な次の事項等についても、積極的に推進する。

(1) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

(2) 運転中のスマートフォン等使用等禁止の徹底

(3) 夕暮れ時の早めのライト点灯・ハイビームの活用の徹底

(4) 自動車の点検・整備の促進及び無車検、無保険車両の追放

(5) 大型車両等の過積載等、違法運行の防止

(6) 違法駐車の追放

(7) 障害者が安心して利用できる交通環境の整備と交通マナーの徹底

(8) 高速道路における高速運転安全5則「安全速度を守る、十分な車間距離をとる、割込みをしない、わき見運転をしない、路肩走行をしない」の励行

(9) 高速道路走行中の重大事故へとつながらないよう、日頃の運行前点検等の重要性について、効果的な広報啓発を行う

(10) 高速道路における非常時(故障・事故)の措置等に関する広報啓発活動の推進

(11) 道路交通に関する情報の提供と効果的な広報活動の強化

(12) 各高等学校における交通違反・交通事故「0」3カ月運動の推進

(13) 暴走族が集まりやすい場所、広場等の管理者への管理対策の徹底

(14) 暴走族追放三ない運動「暴走をしない。させない。見に行かない。」の徹底

(15) 暴走族への加入阻止対策、暴走族からの離脱・立直り支援対策の推進

(16) 幹線道路等の夜間における無謀運転(特に速度違反) や、高速道路等における

「あおり運転」の取締りの強化

(17) 不法改造車両及び整備不良車両の取締りの強化

第9 運動の実施要領

運動の実施に当たっては、第6及び第7に掲げる重点目標及び推進事項、並びに第8に掲げるその他の推進事項の趣旨が幼児から高齢者まで広く県民各層に徹底して交通事故防止が図られるよう、次の事項に従い効果的に運動を展開するものとする。

1 主催機関及び団体は、相互に連携を密にして、それぞれの組織の特性に応じた地域住民が参加しやすい実施計画を定め、創意工夫を凝らした取り組みを行うものとし、その具体的実施を管下の機関・団体に徹底させる。

また、新聞、テレビ、ラジオ、インターネット、広報車、地域ミニコミ紙等、各種広報媒体を活用し、広報啓発活動を活発に展開するとともに、マス・メディア等に対し、積極的に情報提供を行い、交通安全意識の高揚に努めるものとする。

2 市町村の交通対策協議会等は、主催及び協賛の機関・団体を始め本運動の推進に関連する機関・団体との連携を密にして、地域の実情に即した住民の提案や発意を活かした具体的な実施計画を策定し、これに基づいた主体的活動を推進するとともに早期に推進体制を確立する。

また、市町村広報紙、広報車、地域CATV、防災無線等を活用し、地域住民に対する広報啓発活動を展開し、交通安全意識の高揚に努めるものとする。

3 協賛団体及び機関は、主催及び他の協賛の機関・団体等との連携を密にして、本運動の趣旨等について組織の末端まで浸透を図るとともに、それぞれの組織の特性に応じた交通安全活動を積極的に実施し、地域と一体となった県民総ぐるみの運動を展開する。

 

県庁ホームページ

https://www.pref.yamanashi.jp/kotsu-seisaku/natu.html

 

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