履き替え用のタイヤ保管サービスに係る倉庫業の登録について
自動車整備事業者においては、顧客の冬用・夏用タイヤを預かる、いわゆる「履き替え用のタイヤ保管サービス」を、タイヤ販売や交換等の本来の役務に付随する行為として、需要に応じて提供しているところです。
今般、国土交通省より、寄託契約に基づき、他人の物品を保管し、その対価として保管料を得る行為は、本来の役務に付随する行為(例:タイヤの販売・交換に付随した無償サービスの一環としての一時的保管など)を除き、倉庫業法に基づく登録が必要であること、また、登録を受けずに営業倉庫として物品を保管することは、同法第3条違反(無登録営業)に該当し、罰則の対象となる場合がある旨、日整連宛てに事務連絡がありましたのでお知らせいたします。
つきましては、「履き替え用のタイヤ保管サービス」を提供している場合はその運用状況(倉庫業法に基づく登録をしていない場合は「本来の役務に付随する行為」であるか)を今一度ご確認いただくとともに、必要となる場合には倉庫業法に基づく適切な登録手続きを行っていただくよう、よろしくお願いいたします。
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