国土交通省における「完成検査終了証が発行された自動車及び一時抹消登録等がされた自動車に係る自動車部品を装着した場合の新規登録等における取扱いについて」の概要資料の作成について(その2)

国土交通省における「完成検査終了証が発行された自動車及び一時抹消登録等がされた自動車に係る自動車部品を装着した場合の新規登録等における取扱いについて」の概要資料の作成について(その2)

 

標記につきまして、日整連より業務連絡がありましたのでお知らせいたします。

 

 

【詳しくはこちら】→【令和08年05月26日③

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