経済産業省より物流効率化法に関して、本年4月より、年間の取 扱貨物重量が9万トンを超える荷主事業者は「特定荷主」に該当し、「特定荷主 の届出の提出」や、物流の効率化に向けた「中長期計画の提出」などが必要であ ること、直近で対応が必要な事項として、5月末までに特定荷主の届出を提出す る必要があることなどについて注意喚起がありましたので、お知らせいたします。
なお、自動車整備業にあっては、取扱貨物量が年間9万トン以上となり「特定 荷主」に該当するケースは極めて限定的であると考えられますが、業として自動 車部品の納入や自動車の輸送等を物流事業者に行わせている者については、物流効率化法において努力義務の課される第一種荷主(送る側)・第二種荷主(受け取る側)に該当する可能性があるとのことです。
参考:物流効率化法理解促進ポータルサイト