行政書士法の一部改正について

国土交通省より、標記について通達がありましたの でお知らせします。

つきましては、今般の改正以前からも解釈は同様であり、本改正に伴って取扱が変 わるものではありませんが、

よろしく お願いいたします。

 

                                                                       国 自 情 第 2 5 9 号あああああああ

                                      国 自 整 第 1 9 3 号あああああああ

                                         令和7年12月18日あああああああ

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿

                             国土交通省物流・自動車局自動車情報課長あああああ

                                         自動車整備課長あああああ

行政書士法の一部を改正する法律の施行について(周知依頼)

      行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が、令和8年1 月1日に施行されます。

     ああ 本改正については、令和7年6月13日付で総務省自 治行政局長から国土交通省官房長宛てに別添がああああああ

あ あ  通知されています。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああ今回の行政書士法の改正では、行政書士や行政書士法人でない者が他人の依 頼を受け、「手数料」や

ああ「コンサルタント料」等どのような名目であっても、 対価を受領して、業として、官公署に提出する

ああ書類等を作成することができな いという従来の解釈が条文上においても明確化されました。当該行為

あああああを行った 場合、従来と同様、同法第19条第1項(業務の制限)違反として処罰される おそれがあります。

あああ  つきましては、貴連合会においても、本改正及び別添の趣旨・内容を踏まえ、 引き続き、適切に対応して

        いただきますよう傘下会員に周知をお願いします   。

 (関係資料)

 https://www.soumu.go.jp/main_content/001014708.pdf

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