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不正改造の禁止
整備管理者の選任要件を緩和

自動車技術の進歩、使用実態の変化に対応し、整備管理者を選任すべき範囲を、点検・整備に専門知識を要する大型トラック・バス等に限定します。

選任要件の緩和
車  種 整備管理者の選任・資格要件
改正前 改正後
●自家用マイクロバス
★乗車定員29人以下
1台から
選任要
1台は
選任不要
●自家用乗用車
●自家用トラック
★車両総重量8t未満
10台以上
選任要
何台使用しても
選任不要
※業務用自動車・レンタカーは現行どおり選任を義務付け

資格要件の見直し

次の条件を新たに加え、整備管理に関する実務経験を5年から2年に見直し。
(1) 整備管理対象の自動車と同種類の自動車についての点検・整備、
または、管理の実務経験を2年以上有すること。
(2) かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。

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お問い合わせ
一般社団法人山梨県自動車整備振興会

山梨県自動車整備商工組合
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏790番地
MAIL:yamanashi@ams-net.jp

TEL:055-262-4422 FAX:055-263-4420



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