1994年から1998年までの5年間で、6歳未満の幼児が自動車乗車中に事故に遭った際、チャイルドシート非使用時の死亡率は、使用時と比較して約4倍高いことがわかりました(警察庁の資料より)。そこで、自動車乗車中の幼児の安全を図るべく、2000年春からチャイルドシートの使用が義務付けられます。
2000年4月1日からチャイルドシートの使用が義務付けられることになります。道路交通法の改正は1999年3月に閣議決定され、国会決議を経て同年5月10日、法律第40号で公布されました。
チャイルドシートは、6歳未満の幼児を対象に使用させることが、ドライバーに義務付けられます。ただし、次のような場合には使用義務が免除されます。
チャイルドシート使用義務違反となった場合、運転免許の取り消しや免許停止処分の基準となる点数が1点付加されることとなります。反則金はありません。
掲載日:2006.8.9