労働者死傷病報告の報告事項の改正について

労働者が労働災害等による死亡又は休業した場合など、事業者は報告書を所轄の労働基準監督署あてに来署・郵送・電信申請等により提出を行っ ているところです。 厚生労働省より、令和7年1月1日から、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、原則電子申請が義務化されることから、リーフレットを作成した旨について、通知がありましたので情報提供します。なお、電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」をご活用ください。

 

 【参考】 厚生労働省ホームページ

■労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます

リーフレット

■労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます (令和7年1月1日施行)

労働基準局 電子申請のご案内

■厚生労働省ポータルサイト 「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

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