被災地に取り残された石川県外ナンバー車両等における自動車検査証の有効期間の伸長について

国土交通省北陸信越運輸局より、標記について下記のとおりプレスリリースされましたのでお知らせいたします。

令和6年能登半島地震の被害に伴い、石川県の一部の地域に使用の本拠の位置を有する車両について、現在、伸長措置が行われておりますが、対象地域で被災し留め置かれている対象地域外に使用の本拠の位置を有する自動車のうち自動車検査証の有効期間が令和6年1月1日から3月31日までのものについても、令和6年4月1日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。

なお、当該対象車両の継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月1日を限度として猶予される旨、参考のとおり事務連絡がありましたので、併せてお知らせいたします。

 

国土交通省 北陸信越運輸局ホームページ

被災地に取り残された石川県外ナンバー車両等の自動車検査証の有効期間を伸長します

≪令和6年能登半島地震による被害を受けて≫

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000317329.pdf

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