自動車検査証の有効期間の再々伸長について 【令和6年能登半島地震による被害を受けて】

国土交通省北陸信越運輸局及び軽自動車検査協会より、標記について下記のとおりプレスリリースされましたのでお知らせいたします。

令和6年能登半島地震の被害に伴い、石川県の一部の地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和6年1月1日から3月31日までの車両について、令和6年4月1日まで自動車検査証の有効期間を再々伸長されるとともに、当該被災地において救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車についても再伸長の措置がされております。

なお、当該対象車両の継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、 継続契約の締結手続きが4月1日を限度として猶予される旨、参考のとおり事務連絡がありましたので、併せてお知らせいたします。

■国土交通省 北陸信越運輸局ホームページ 自動車検査証の有効期間を再々伸長します ≪令和6年能登半島地震による被害を受けて≫

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000316405.pdf

■軽自動車検査協会ホームページ 自動車検査証の有効期間の再々伸長について

自動車検査証の有効期間の再々伸長について | 重要なお知らせ | 軽自動車検査協会 (keikenkyo.or.jp)

以上

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