国土交通省より、 本地震災害について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置 に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の規 定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日 が告示(令和6年国土交通省告示第12号)で指定されたことに鑑み、他の書類の有効期間についても同様の期間として取扱う措置を講ずることとされた旨、別添のとおり、通達されましたのでお知らせいたします。
国土交通省ホームページ〇自動車の登録に関する特別処置について