貨物軽自動車運送事業の用に供する軽の乗用自動車の取扱いについて

貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理については、軽貨物事業経営届出等取扱通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認められたところですが、今般、「規制改革実施計画」を踏まえ、軽乗用自動車についても、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の用に供することが認められることになりましたのでお知らせします。
なお、当該通達に基づき届出がなされた軽自動車については、自動車検査証の備考欄に「貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車」と記載され、従来通り日常点検基準については、別表第2、定期点検基準については、別表第6に基づき実施することとなりますので、注意下さいますようお願いします。

・国土交通省プレリリース

https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000276038.pdf

▲トップへ戻る