山梨県最低賃金は、令和2年10月9日から時間額838円に改正されました。
また、令和3年1月14日から「山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」は時間額914円に、「山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金」は時間額919円に改正されましたのでお知らせします。
詳しくは、
山梨労働局賃金室 (℡055-225-2854)
甲府労働基準監督署(℡055-225-2854)
都留労働基準監督署(℡0554-43-2195)
鰍沢労働基準監督署(℡0556-22-3181)
にお尋ねください。
●山梨県最低賃金
時間額 838円(効力発生日:令和2年10月9日)
●山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
時間額 914円(効力発生日:令和3年1月14日)
●山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金
時間額 919円(効力発生日:令和3年1月14日)