じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

じん肺法施行規則等が改正されたのでお知らせいたします。
これにより、各種健康診断やストレスチェックを実施した場合に、作成・保存することとしている健康診断結果の個人票及び労働基準監督署長に提出することとしている健康診断結果等の報告書について、その電子化や電子申請の促
進の観点から、これらの様式中、医師、歯科医師又は産業医の押印、署名及び電子署名が不要となりました。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12755.html

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